松本市では、新型コロナウイルスにより影響を受ける個人事業者及び宿泊事業者に給付金を支給します。
【給付対象者】
国の持続化給付金の給付要件を満たす次の事業者
・市内に住所を有する個人事業者(フリーランスを含む)
・市内に宿泊施設を有する宿泊事業者
※風営法に規定する一部施設を除く、旅館業法による営業許可を受けている施設
【給付額】
※どちらも対象となる場合はいずれかを申請できます。
個人事業者:市内に賃借する事業所があれば20万円、なければ10万円
宿泊事業者:客室定員×1万円(最大300万円)
※客室定員は令和2年3月31日時点で長野県食品・生活衛生課に届出されている人数
【申請方法】
新型コロナウイルス感染症の予防のため、郵送のみとなりますのでご協力ください。
申請書は、松本市ホームページからダウンロードしていただくか、下記の相談センター、本庁舎と東庁舎の1階受付、各地域づくりセンターや松本商工会議所・松本市波田商工会で取得できます。
【申請期間】
令和3年1月15日まで(当日消印有効)
【問い合わせ】
事業者向け給付金相談センター 0263-31-3567
受付時間 午前9時から午後5時まで(6月までは土日祝含む)
※国の持続化給付金に準じた審査基準を設けていますので、事前に持続化給付金を申請し、確定通知(振込通知)を取得していただくと、審査手続きを短縮できます。
詳しくは、松本市ホームページをご覧ください。
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/buka/kakubuka/shokokanko/jigousya_shien.html